【地域連携室】訪問診療と往診 ―その2―       

季節はいつのまにか春を過ぎて初夏の様相を呈してきました。

季節の変わり目、紫外線対策や熱中症対策などご注意いただけていますでしょうか。

地域連携室のバンダナ相談員、井上です。(バンダナ巻いてます)

今回は、以前のブログにてご紹介いたしました「訪問診療と往診」に、記載しきれなかった事柄、特に往診につきまして改めてまとめてみました。

※ホームページ内「よくあるご質問」

ブログ 2024年5月17日 「訪問診療ってどういう診療?往診とどう違うの?」も合わせてご参照下さい。

まず「訪問診療と往診」について簡単に復習です。

自宅療養中で通院困難な患者様が、自宅で医師の診療を受けられる訪問診療につきまして、大きく以下の2つに分けられます。

●訪問診療:定期的かつ計画的にかかりつけ医が訪問するもの。

●往診:患者様の急な体調不良等に対して、かかりつけ医が臨時的に訪問するもので、患者様本人やご家族からの「要請に応じて」対応するもの。

                      

では往診について

【依頼時の留意点】

病院やクリニックなど医療機関の診療体制(医師や看護師の人員体制など)により

・訪問までにお時間をいただく場合があります。

・曜日、時間(深夜など)、他の患者様への訪問予定等によって、当番医や連携医など担当医(主治医)以外の医師や看護師が訪問する場合があります。

・基本的に定期訪問診療とは別に、往診の料金が発生します。

・介入している訪問看護ステーションなどと連携して、場合により看護師が対応する事があります。

・電話などでの聞き取りの内容により、医師や看護師より「救急搬送」提案や指示をおこなう場合があります。

【特養・老健への往診】

ご本人、ご家族の生活事情により、特別養護老人ホーム(特養)・老人保健施設(老健)にご入所されている方がいらっしゃいます。

特養・老健では、入所者に対して健康管理及び療養上の指導を行うために医師、看護師の配置が義務づけられ、入所での医療を賄っています。いわゆる施設内の「かかりつけ医」が居ます。

よって、上記施設にご入所されている場合には、今までのかかりつけ医は施設への訪問診療は行えません。

・・・しかし例外がありまして

「緊急の場合」や、「患者の傷病が施設配置医師の専門外の場合に診療を必要とする場合」など、条件を満たした時だけ、施設外の医師が特養、老健に往診できる場合があります。

特例でレアなケースですので、詳細は各施設にお尋ねください。

【ショートステイ先への往診】

既出のブログ 2023年8月29日 「ショートスティ先の訪問診療について」をご参照下さい。

「訪問診療 特に往診」如何でしたでしょうか。

また、「在宅診療」について詳しくお聞きになりたい方、疑問な事などございましたら、ホームページ上「お問い合わせ」またはお電話にてお尋ねください。

                     

当院が、患者様ご家族様がお住いの地域で暮らしていくための一筋の「あかり」になりますように。