【訪問診療にも介護保険証が必要】介護保険証と介護保険負担割合証について

あかり在宅クリニック、事務の小林と申します。主に介護保険請求等を担当しています。

まだ寒さが続きますね。個人的に寒い冬は苦手なので、早く暖かくならないかな…と春が待ち遠しいです。


今回は、介護保険についてお話ししたいと思います。

40歳になると介護保険の加入が義務付けられ、介護保険料を支払うことになります。

サラリーマンの方は健康保険の保険料と一緒に給与から天引きされているので、あまり支払っている実感がないかもしれません。私もあかり在宅クリニックに入職するまでは全く気にしていなかった一人でした^^;

介護保険証は65歳の誕生月になると、全員に交付されます。

ただし、介護保険証を使って実際に介護サービスを受けるには、介護認定の申請が必要です。

申請は市区町村窓口地域包括支援センターで受け付けているので相談してみてください。

介護保険被保険者証

市町村の職員や市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについての聞き取り調査と主治医による主治医意見書を元に、認定審査会により介護度が決定します(他の市区町村は市の職員が直接伺う場合もあります)


◆要介護認定

要介護認定区分

◆当院の訪問診療をご利用される場合

当院の訪問診療をご利用の際は、居宅療養管理指導のため【介護保険負担割合証】と一緒にご提示いただけると助かります。

要介護認定、負担割合証に期限があります。新しい介護保険証が届いた時や、介護度が変わった時も新しく発行されますので、お手数をおかけいたしますが、ご提示頂けますと幸いです。


何かご不明なこと等ございましたら、いつでもご相談ください。

“あかり”を照らしてお待ちしています^^