【事務部】居宅療養管理指導に関わる要介護認定申請について
こんにちは、医療事務の中川です。当院は医療機関ですが、医療と介護の連携として、要介護認定を受けておられる患者様へ居宅療養管理指導というサービスを行っております。
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当院では要介護認定の申請をされ、介護保険被保険者証をお持ちの患者様で要介護認定をお持ちの方に対して、ご本人、ご家族様へご了承を頂き、患者様の診察に関する情報や、その他必要な情報について、ケアマネジャーをはじめ関係事業所等と情報共有を行うため、医療と介護の連携として、居宅療養管理指導という介護給付サービスを行っております。そのため、医療保険での算定とは別に、介護保険サービスとして居宅療養管理指導についても算定を行っております。
今回は居宅療養管理指導に必要な要介護認定について、介護保険の新規認定申請~介護保険証が手元に届くまでの流れをお話いたします。
介護保険とは40歳になると誰もが加入する社会保険です。65歳以上は第1号被保険者、40歳~64歳は第2号被保険者として区別されています。生活保護を受給されている40歳~64歳の方は特例となりますので、行政へお問合せ下さい。
介護保険制度による介護保険サービスを受けたいときは、まず要介護認定が必要になります。要介護認定を受けたいときは、市区町村の介護保険を担当する窓口、もしくは、住んでいる地域にある地域包括支援センター(江戸川区では熟年相談室)に申請します。
下記のような手順で要介護認定が行われます。
①要介護認定を申請する
②認定調査を受ける
③主治医意見書を作成してもらう
④審査判定
⑤認定結果の通知
(認定調査は、市区町村の職員が自宅を訪問して行われます。認定調査に加え必要な主治医意見書の記載について、当院では初診以降お引き受けしております)
要介護認定の一連の作業が終了後、30日前後に認定された要介護度の通知が来ますが、状況により遅れる場合もございます。
要介護認定は、日常生活に支障がある程度の人は「要支援1、2」常に介護が必要な人は「要介護1~5」の7段階にわかれます。(数字が大きくなるほど、介護サービスを利用できる単位数が増えます)
認定が出た後、担当するケアマネジャーがケアプランを作成してくれます。こうして、介護保険サービスが利用できるようになります。
当院でも初診の際、要介護認定を受けておられる患者様へは介護保険被保険証、また介護保険負担割合証を提示いただいております。訪問診療で居宅療養管理指導を行っている医療機関では必要となる書類になりますので、ご協力をお願いいたします。