【事務部】安心して下さい、使えます-訪問診療の費用が軽減できる公費助成について-

花粉症に悩まされる毎日です。電話中のくしゃみはなんとか堪えてます、こんにちは、相談員の宮田です。

いつも当院のブログを見て頂き、誠にありがとうございます。さて、皆さんはどうやってこのブログ、あかりのホームページに辿り着きましたか?

当院の調べによると、あかり在宅クリニックのホームページに辿り着くまでに、いろいろなワードが検索されているようです。

そして中には『訪問診療』『生活保護』『費用』の検索ワードも高めとの事。

そのため、今回のブログでは生活保護を含めた訪問診療における『公費による費用の助成』の取り扱いについて、簡単に触れていきたいと思います。

訪問診療を受ける方には国や都、地方から病状に合わせた様々な公費による助成を受けていらっしゃる方が居ます。 ここでは、主に3つの助成についてお話させて頂きます。

①生活保護を受給されている方

当院は生活保護法指定の医療機関になります。その為、生活保護を受給されている方も訪問診療の対象となります。生活保護から医療扶助を受けられる方は基本的には費用のご負担はありません。また医療券については、当院から区や市町村の生活保護の担当課へ依頼します。担当課からは「本当に訪問診療が必要なのか?」と確認の為に「医療機関要否意見書」という物が届くので「その必要性」を記載して許可を貰います。

②難病受給者証をお持ちの方

例えば『パーキンソン病』など、国が指定する難病に罹患されている方で『難病受給者証』をお持ちの方は、当院での診察費について助成の対象となる場合があります。自己負担費用の上限を越えられている場合は、ご負担はありません。受給者証をお持ちの方は、その限度額の管理表と共にご提示をお願いします。

③○障などの東京都の助成を受けていらっしゃる方

東京都が実施している医療費の助成についても対応している場合があります。例えば障害者手帳をお持ちの方で、東京都から○障(マルショウと呼ばれるもの)の受給者証をお持ちの方は記載されている助成区分に応じて費用の助成が受けられます。ただし、介護保険における『居宅療養管理指導』を受けていらっしゃる方は、『居宅療養管理指導費』は助成対象外となりますので、あらかじめ留意をお願い致します。

如何でしょうか。ご参考になりましたか?

①~③以外にも、何かお持ちの受給者証があれば、実際に当院でも医療費の助成が受けられるか確認致しますので、お気軽にご連絡下さいませ。

これからも、地域に根差し、地域に貢献が出来る、地域にあかりを灯すことが出来るようなクリニックにしていきたいと思いますので、たくさんのご相談をお待ちしておりますね😊