【医療事務部】処方箋についてのあれこれ~有効期限が切れた時・紛失した場合など

こんにちは。医療事務部の深澤です。

今回は処方箋についてお話ししたいと思います。

何気なく受け取っている処方箋も取り扱いを間違えると大変な事になります。

病院やクリニックで交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。これには、休日や祝日が含まれます。

処方箋の有効期限が過ぎた場合は、薬局では受付できず、医療機関で再発行してもらう必要があります。

再発行の場合は、健康保険が適用されないため、費用は診療費も薬も全額自己負担(自費扱い)となります。

尚、長期の旅行等特殊の事情があり、医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。

事情があってすぐ薬局に行けない場合は医師にご相談ください。

患者自身の過失で処方せんを紛失した場合は、再発行に係る費用については原則患者負担(自費扱い)です。

医療機関で再度診察を行わず処方せんの再発行のみを行った場合には、再発行の費用は全額自己負担(自費扱い)となります。

必要があって再度診察を行い処方せんを再交付した場合は、保険給付の対象となります。

医療機関での処方せんの再発行の費用と薬局での薬剤・調剤に関する費用はともに全額自己負担(自費扱い)となります。

一つ間違えると自費扱いとなりますのでお気を付け下さい。